Club Mixa

official ticket

新型コロナウィルス感染予防対策特設情報 新型コロナウィルスに関する質問票

Club Mixa

Club Mixa

official ticket

利用規約

Club Mixa利用規約

第1条(使用規約について)

Club Mixa(以下「会場」という。)の利用申込み者(以下「利用者」という。)は、以下の事項について確認及び承諾し、会場を利用しなければならない。
(1)会場は、キングレコード株式会社(以下「所有者」という。)が管理運営するものであること。
(2)会場の利用に際しては、利用者と所有者の間で会場使用契約(以下「使用契約」という。)を締結する必要があること。
(3)キングレコードは、MixaLive Tokyo(以下「本建物」という。)の躯体の安全性以外の責任を負わないこと。
(4)本使用規約(以下「本規約」という。)及び関係法令を遵守し、利用者の従業員・履行補助者・作業員等の関係者等(以下、併せて「利用者関係者等」という。)及び来場者・観客・顧客(以下、併せて「来場者等」という。)にも遵守させること。
(5)利用者は、使用契約締結後、本使用規約に従い、所有者の指示のもと会場の利用を行うこと。

第2条(所有者の権利保護)

所有者の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。

第3条(反社会勢力の排除)

所有者および利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
1.自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2.利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
3.所有者および利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して使用契約の締結および履行をするものであることを確認する。

第4条(利用可能施設)

(1)利用者が各種の催事のために利用することができる会場の施設は、B2フロアー内・B2ロビー・B2エントランス・B2控室・B1映写室の一部・9F楽屋・B2F.9F化粧室・B2バックスペース・基本舞台設備(バトン設備・昇降ステージ・照明音響映像設備・備品等)に限る。
(2)利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。
(3)利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の使用料その他の使用条件については第13条の定めに従う。

第5条(予約申込および契約)

(1)会場の営業日は、原則として年中無休とする。但し、所有者の行事の開催、会場の施設・設備の点検等のため休業する場合がある。
(2)予約申込みの受付開始日は、第7条に定める利用期間の開始日の1年前の日以降とする。
(3)利用者は、申込みの際、利用者の概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という。)を所有者に伝えなければならない。所有者は、催事内容等を本規約等に照らし、利用の可否を決定する。
(4)利用者は、仮押さえ期間内(仮押さえの意思表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする。)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効になる。
(5)利用者は、使用契約締結の意思のある場合は、その旨を運営者に連絡し、所定の使用契約書に記入押印の上運営者に提出しなければならない。運営者に使用契約書が届き、運営者の了承をもって使用契約成立とする。

第6条(利用期間及び利用料)

(1)利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出するまでの期間をいう。原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が所定の場所に収納されることを含み、利用場所(ホール・ロビー・バックスペース等)に付帯備品等が何もない状態をいう。
(2)利用時間は、以下の利用時間区分とする。利用者は以下の利用区分を選択し、所有者の承諾を得る。但し、いずれの区分も、音出しは午後10時30分までとする(12月31日カウントダウンを除く)。
利用料金の中には、以下の時間区分会場費と機材費(施設・音響・照明)・立ち会い人件費(音響・照明各1名)が含まれるものとし、料金表は別紙に定める。なお、利用者は利用予定時間を使用契約書に記載する。
時間区分:午前10時から午後11時までの時間内での11時間
(3)利用に際し、前項利用時間区分にて時間外延長が必要な場合は、準備、設営、リハーサル、撤去など使用用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。ただし、時間外延長は所有者の承認を得た場合に限り可能とする。
(4)利用料金の総額は、基本会場使用料と時間外延長料・追加付帯設備料・物販手数料・追加人件費等の合計額とする。料金表は別紙に定める。
(5)利用者は所有者の指定する方法によって、1ドリンク制(ドリンクを用意・販売し、来場者は入場の際に最低1杯分のドリンクを購入する必要がある制度。)を@600円(税込)にて実施する。ただし、所有者が認めた場合のみ1ドリンク制を実施しなくても使用できるものとする。1ドリンク制を実施しない場合は、利用者は動員×600円(税込)を負担し所有者に支払うこととする。
(7)利用者は、所有者が承諾した場合には、物販を行うことができる。この場合、利用者は物販による売上の10%を物販手数料として運営者に対し支払う。

第7条(利用料金の支払い方法)

(1)利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は次の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
1.使用契約締結日から所有者の指定する期日までに、基本会場費の全額。
2.前項の金額を除いた残額(時間外延長料、追加付帯設備料、最低保証料金差額分のドリンク費用,物販手数料、追加人件費等の諸費用分等)を、開催終了後、翌月末まで。

第8条(利用料金不払いの場合の措置)

(1)使用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失う。
(2)前項によって使用契約が終了したときの利用料金の取り扱いは、次条の定めに従う。

第9条(利用者が解約を申し入れた場合の措置)

(1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあったときに当然に終了する。この場合、運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。
1.ご契約成立日から、利用開始日の91日前までのキャンセルのときは基本会場使用料の50%。
2.利用開始日より90日前から61日までのキャンセルのときは基本会場使用料の70%。
3.利用開始日より60日以内のキャンセルのときは基本会場使用料の全額。
4.利用期間中に契約が終了したときは基本会場使用料の全額。
(2)前項によって使用契約が終了したときは、所有者は、受領済の基本会場使用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から一か月以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に所有者に支払う。
(3)機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。

第10条(諸官庁への届出)

利用者は、会場を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
1.開催届申請書
豊島消防署  (住所)豊島区東池袋3丁目19番20号   (電話番号)03-3985-0119
2.道路使用許可、要人警備等
池袋警察署    (住所)豊島区西池袋1丁目7番5号    (電話番号)03-3986-0110
※その他、食品営業行為・衛生に関しては、 池袋保健所  (住所)豊島区東池袋4丁目42番16号  (電話番号)03-3987-4203

第11条(催事の運営および警備等)

(1)利用者は、運営および警備等の責任担当者を、利用期間開始日の1か月前までに運営者に伝えなければならない。
(2)前号の責任担当者は、利用期間中、会場に常駐しなければならない。また、利用者による、荷物の発送、受け取りは使用時間内に限る。
(3)利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行う。
(4)利用者は、利用開始日の1か月前までに会場を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備について所有者と打合せし決定すること。利用者が、会場を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応および警備を、全て自らの責任と費用にて行う。
(5)利用者は、会場、会場周辺および本建物内、本建物周辺(以下、併せて「会場」という。)における観客の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。

第12条(付帯設備の使用およびその利用料等)

(1)利用者が、会場に設置された所有者所有の付帯設備の使用を希望するときは利用期間の開始日の1か月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、使用設備等)について所有者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設備は所有者が指定し、利用者は、使用方法、使用時間、利用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全て会場の定めに従うこと。
(2)利用者は、会場内での施工がある場合は、1か月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に提出し、施工内容について所有者と打合せし、所有者の承諾を得なければ行うことができない。なお、所有者は、施工等に際して、会場および近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴う場合、本建物に損傷を与えるおそれがある場合および所有者が施工等の制限・中止を申し入れた場合には、施工前施工中にかかわらず施工時間を制限し、もしくは施工等を中止させることができる。なお、利用者は、会場内におけるまた施工は物品の搬入時等にホール、本建物及びこれらに付帯する諸設備等並びに境内地を汚損・破損するおそれのある場合は、所有者の指示に従い、利用者の責任と費用負担において養生等の措置をとらなければならない。
(3)利用者が外部の音響・照明・映像等の業者を使用する場合は、別紙に定める技術・立会料を所有者に支払うとともに、利用日以前に所有者と業者が打合せを行い、利用期間中は所有者の指示に従わなければならない。
(4)本条(2)項における施工の他、会場内における工事(電気工事・臨時電話工事・LAN回線工事・中継工事等)は、所有者と事前に打合せの上決定した工事内容を、利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、所有者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。
(5)利用者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければならない。

第13条(諸設備の設置の制限)

(1)会場および近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を所有者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて所有者に申し入れ、所有者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(2)前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。

第14条(広告または看板等の掲示)

(1)会場および近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を所定書式にて所有者に申し入れ、所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。
(2)前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を所有者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
(3)利用者は、運営者に対し、会場および近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。

第15条(撮影および放映・放送等)

(1)利用者は、会場および近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて所有者に申し入れ、所有者の承諾を得る。
(2)利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて所有者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。
(3)利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、会場の景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と所有者が協議して定める。
(4)利用者は、所有者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

第16条(利用者による医師および看護師の派遣)

(1)利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師または看護師を会場に派遣し、その旨を所有者に報告する。なお、スタンディングでの興行を行う場合は観客の為に、医師および看護師を積極的に派遣することが望ましい。
(2)所有者は、事由の如何に拘わらず、自ら医師または看護師のいずれも派遣することを要しない。

第17条(所有者の承諾を要する事項)

利用者は、会場および近辺にて次の事項を行う場合には、事前にその詳細を所定書面にて運営者に申し入れ、所有者の承諾を得る。
1.チラシその他の宣伝物の配布。
2.撮影、録画または録音。
3.誘導・案内係の配置。
4.警備・安全管理体制。

第18条(利用権の譲渡禁止)

利用者は、使用契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは転貸できない。

第19条(禁止事項)

利用者は、次の行為をしてはならず、また、利用者関係者等及び来場者等にこれらを行わせてはならない。
1.所有者の承諾なくして会場および近辺で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
2.会場および近辺に危険物を持ち込むこと。
3.利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者にチケットを販売すること。
4.暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者を会場に入場させること。
5.所有者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。
6.ゴミを投棄するなど、会場および近辺を不衛生な状態にすること。
7.騒音、振動、異臭を発するなど会場および近辺に迷惑となる行為をすること。
また、出演者及び来場者による行動(ダイブ・モッシュ・ジャンプ・リフト等)、震動の発生するであろう行為をすること。
8.壁、床、器具その他会場備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、会場、本建物、付帯設備への釘打ちおよび確認のないままガムテープ貼りをしてはならない。
9.暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
10.過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
11.自転車、バイク、自動車などを会場およびビル近辺に路上駐車すること。
12.人員数(400人)を超える顧客の動員、および重量(500Kg/㎡)を超える機械設備等の設置。
13.会場利用者、関係者等が会場利用後に飲酒運転を行うこと。また、会場利用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
14.盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持込み。
15.所有者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
16.火気の使用及び調理を無断で行う事。
17.所有者が会場の諸設備の維持・管理または保全をするに支障を及ぼす一切の事項。
18.その他、会場および近辺で、第三者に迷惑を及ぼす行為及び所有者および運営者が禁止した行為。

第20条(施設管理権)

(1)利用者が前条の定めに違反しもしくは所有者の担当者・従業員その他関係者の注意に従わない場合、または来場者等が前条の定めに違反しもしくは所有者の担当者・従業員その他関係者の注意に従わない場合は所有者はこの者を会場から退場させることができる。
(2)利用者は自らの責任で、利用者、利用者関係者等及び来場者等の生命、身体及び財産の安全を守らなければならない。所有者は、会場での事故、盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
(3)利用者は前2項の定めについて、利用者関係者等及び来場者等に周知徹底しなければならない。

第21条(付保義務)

利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担においてイベント保険などの損害保険や、傷害保険等の必要な保険に加入することが望ましい。なお、所有者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従い、かつ、所有者の求めにより、保険証書の写し等を提出しなければならない。

第22条(所有者の立入権)

所有者は、会場の維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでも会場の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。

第23条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置)

(1)天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って会場を利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了する。
(2)前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、所有者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、所有者は一切補償しない。
(3)第1項の場合、利用者は、所有者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等及びその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
(4)会場の機材・諸設備等の故障等により、利用者および来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、利用料金の返還以上の損失補償はしない。

第24条(利用者の損害賠償責任)

(1)利用者、利用者関係者等、来場者等が会場を利用するに際して、会場、本建物および諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、所有者に対し、原状回復のための費用その他これによって所有者が被った損害を賠償する。
(2)利用期間中に利用者関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、利用者は、全て自らの責任と費用にて直接損害を賠償しなければならず、所有者は一切の責任を負わない。また、利用者は、所有者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。
(3)前項の場合、所有者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。

第25条(利用開始前及び開始中の契約の解除)

(1)第8条の場合の外、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、所有者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除し、会場の利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。
1.使用契約書及び提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
2.所有者が催事の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
3.所有者の信用を毀損する行為があったとき。
4.所有者が、会場および近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
5.社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
6.所有者の運営方針に反する行為があったとき。
7.本規約第3条に違反していることが判明したとき。
8.仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
9.自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
10.営業を廃止し、または解散したとき。
11.営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
12.破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
13.経営状態が悪化し、使用契約を継続することが著しく困難であると認められたとき。
14.催事内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
15.反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。
16.その他、利用者が使用契約および本規約に定める事項を遵守しない場合、または所有者が指示した事項に従わない場合。
(2)前項によって使用契約が終了したとき、所有者は、利用者に対し、受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか所有者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3日以内に支払う。

第26条(催事終了後の措置)

(1)利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
(2)前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。
(3)催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。
(4)利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、所有者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか所有者が被った損害を賠償しなければならない。
(5)ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。もしくは所有者よりゴミ袋を購入し指定の場所に廃棄可能である。
(6)第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。
(7)利用者が第1項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。

第27条(騒音規制等)

利用者は、会場を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。

第28条(非常時における対応)

(1)利用者は、会場の利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、利用者関係者等及び来場者等に対して周知徹底すること。
(2)地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。
(3)地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、所有者の指示に従わなければならない。

第29条(提出書類)

所有者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。

第30条(定めのない事項)

本規約に定めのない事項は、利用者が会場を健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。

第31条(専属管轄合意)

使用契約及び本規約に関する所有者と利用者との間の一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第32条(規約変更)

本規約は予告なく変更する場合があり,その場合には,予約申込みまたは使用契約締結の時期に関わらず,変更後の規約を適用する。

ACCESS

住   所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3 池袋佐々木ビル(Mixalive TOKYO)B2

池袋駅構内は、ひとまず東口( サンシャインシティ) 方面へ
地上に出たら、“サンシャイン通り”を目指し
サンシャイン通りを背にして、1Fがゲームセンターのビルの
左側道路を15m程直進すると、右側が”Club Mixa”入口です。
※出口から約5分

最寄駅

池袋駅 徒歩 約8 分
JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン
東京メトロ 丸ノ内線・有楽町線・副都心線
西武池袋線, 東武東上線